福岡市で児童扶養手当を受けている人は、2026年8月1日(土)から31日(月)までに「現況届」を提出する必要があります。提出がない場合、11月分以降の手当を受けられなくなるため注意が必要です。
福岡市は7月末ごろに対象者へ案内を送付します。この記事では2026年7月28日に市の公式案内を確認し、提出時期、手当月額、混同しやすい児童手当との違いをまとめました。
現況届は8月31日まで
| 対象 | 福岡市で児童扶養手当を受給している人 |
|---|---|
| 提出期間 | 2026年8月1日(土)〜31日(月) |
| 案内 | 福岡市が7月末ごろ対象者へ送付 |
| 未提出の場合 | 11月分以降の手当を受給できない |
必要書類や提出方法は、世帯状況、所得、就労状況などで異なります。届いた案内に記載された書類と提出先を確認し、不明点は住んでいる区の子育て支援課へ問い合わせてください。
受給開始から一定期間が経過した人には、手当の一部支給停止に関する書類が同封される場合があります。就業、求職活動、障がい、介護などの事情に応じて追加手続きが必要になるため、封筒の中身をすべて確認しましょう。
2026年度の手当月額
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 第1子・全部支給 | 48,050円 |
| 第1子・一部支給 | 48,040円〜11,340円 |
| 第2子以降の加算・全部支給 | 1人につき11,350円 |
| 第2子以降の加算・一部支給 | 1人につき11,340円〜5,680円 |
実際の支給額は、本人や扶養義務者の所得、扶養人数などによって決まります。表の金額だけで自分の支給額を判断せず、市から届く通知を確認してください。
児童手当の現況届とは別の制度
「児童扶養手当」は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支える制度です。一方の「児童手当」は、子どもの養育者を対象とする別制度です。
児童手当は原則として毎年の現況届が不要になっていますが、児童扶養手当の受給者は毎年8月の現況届が必要です。「児童手当の現況届は不要」という案内を見て、児童扶養手当の手続きを省略しないよう注意しましょう。
提出前のチェックリスト
- 福岡市から届いた封筒の書類をすべて確認する
- 氏名、住所、世帯、就労状況に変更がないか確認する
- 指定された添付書類をそろえる
- 追加の一部支給停止関係書類がないか確認する
- 提出方法と区役所の受付時間を確認する
書類に不足があると手続きが完了しない場合があります。月末に集中すると確認や再提出の時間が足りなくなるため、案内が届いたら早めに内容を確認してください。

