福岡市の児童手当は、2026年現在、制度改正により確認すべき点が大きく変わっています。福岡市では、令和4年度から児童手当の現況届は原則提出不要になっています。
さらに、令和6年10月分から児童手当制度が拡充され、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給延長、第3子以降の支給額増額、支給月の変更などが行われています。つまり、今は「毎年6月に全員が現況届を出す」という理解では不正確です。
この記事では、2026年5月31日時点の福岡市・こども家庭庁の情報をもとに、児童手当の現況届が必要な人、制度改正後の支給額、福岡市で確認すべき手続きを整理します。
結論:福岡市の児童手当現況届は原則不要
福岡市のよくある質問では、児童手当には「現況届」という更新手続きがあるものの、令和4年度より原則手続き不要になったと案内されています。福岡市の児童手当ページでも、令和4年度から現況届は原則提出不要とされています。
ただし、全員が何もしなくてよいわけではありません。福岡市から現況届の提出案内が届いた人や、公簿等で支給要件を確認できない人は、提出が必要になる場合があります。
現況届が必要になる可能性がある人
- 福岡市から現況届の提出案内が届いた人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 法人である未成年後見人
- 施設等の受給者
- その他、福岡市から提出を求められた人
提出が必要な人には福岡市から案内があります。案内が届いた場合は、期限を確認し、早めに対応しましょう。
令和6年10月からの児童手当制度改正
こども家庭庁は、令和6年10月分から児童手当制度が拡充されたことを案内しています。主な変更点は、所得制限の撤廃、支給対象を高校生年代まで拡大、第3子以降の支給額増額、支給回数の変更です。
| 変更点 | 内容 |
|---|---|
| 所得制限 | 撤廃 |
| 支給対象 | 高校生年代まで延長 |
| 第3子以降 | 月3万円に増額 |
| 支給月 | 偶数月に前月分までの2か月分を支給 |
| 多子加算の算定 | 22歳年度末までの子を含める条件あり |
支給額の目安
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 月10,000円 | 月30,000円 |
高校生年代は、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを指します。第3子以降の数え方は、大学生年代など22歳年度末までの子を含めて算定できる場合がありますが、監護相当・生計費負担などの要件があります。
申請が必要なケース
現況届は原則不要でも、出生、転入、養育する子どもの増減などがある場合は申請が必要です。福岡市の電子申請ページでは、新規認定請求、増額・減額申請、提出案内があった場合の現況届などが案内されています。
- 子どもが生まれた
- 福岡市へ転入した
- 養育する子どもが増えた、または減った
- 受給者や配偶者、子どもの住所・状況が変わった
- 福岡市から手続きの案内が届いた
児童手当は、手続きが遅れると受け取れる月が変わることがあります。出生や転入があった場合は、原則として早めに申請してください。
福岡市では電子申請も確認する
福岡市では、児童手当の一部手続きについて電子申請ページが用意されています。マイナンバーカードや必要書類が関係する場合もあるため、申請前に福岡市の公式ページで対象手続きと必要書類を確認しましょう。
紙で届いた案内がある場合は、その案内に従うのが最優先です。不明点がある場合は、区役所や福岡市の児童手当担当窓口に確認してください。
現在確認したい主な変更点
| 項目 | 以前の制度 | 2026年現在 |
|---|---|---|
| 現況届 | 毎年6月に提出する前提 | 令和4年度から原則不要 |
| 所得制限 | 所得制限あり | 令和6年10月分から撤廃 |
| 支給対象 | 中学生まで | 高校生年代まで |
| 支給月 | 年3回 | 偶数月の年6回 |
まとめ:案内が届いた人だけ現況届を確認。制度改正後の手当額も見直しを
福岡市の児童手当現況届は、2026年現在、原則提出不要です。ただし、福岡市から提出案内が届いた人や、支給要件の確認が必要な人は、現況届や追加書類の提出が必要になる場合があります。
また、令和6年10月分から児童手当は大きく拡充されています。所得制限撤廃、高校生年代までの支給、第3子以降月3万円、支給月の変更など、2015年当時とは制度が違います。出生、転入、子どもの増減がある場合は、福岡市公式ページで最新の手続きを確認してください。

