福岡市の児童手当現況届は原則不要【2026年版】制度改正後の支給額と必要な手続き

福岡市の児童手当や子育て支援の手続きを自宅で確認する親子のイメージ ニュース・時事ネタ

福岡市の児童手当は、2026年現在、制度改正により確認すべき点が大きく変わっています。福岡市では、令和4年度から児童手当の現況届は原則提出不要になっています。

さらに、令和6年10月分から児童手当制度が拡充され、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給延長、第3子以降の支給額増額、支給月の変更などが行われています。つまり、今は「毎年6月に全員が現況届を出す」という理解では不正確です。

この記事では、2026年5月31日時点の福岡市・こども家庭庁の情報をもとに、児童手当の現況届が必要な人、制度改正後の支給額、福岡市で確認すべき手続きを整理します。

結論:福岡市の児童手当現況届は原則不要

福岡市のよくある質問では、児童手当には「現況届」という更新手続きがあるものの、令和4年度より原則手続き不要になったと案内されています。福岡市の児童手当ページでも、令和4年度から現況届は原則提出不要とされています。

ただし、全員が何もしなくてよいわけではありません。福岡市から現況届の提出案内が届いた人や、公簿等で支給要件を確認できない人は、提出が必要になる場合があります。

現況届が必要になる可能性がある人

  • 福岡市から現況届の提出案内が届いた人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 法人である未成年後見人
  • 施設等の受給者
  • その他、福岡市から提出を求められた人

提出が必要な人には福岡市から案内があります。案内が届いた場合は、期限を確認し、早めに対応しましょう。

令和6年10月からの児童手当制度改正

こども家庭庁は、令和6年10月分から児童手当制度が拡充されたことを案内しています。主な変更点は、所得制限の撤廃、支給対象を高校生年代まで拡大、第3子以降の支給額増額、支給回数の変更です。

変更点内容
所得制限撤廃
支給対象高校生年代まで延長
第3子以降月3万円に増額
支給月偶数月に前月分までの2か月分を支給
多子加算の算定22歳年度末までの子を含める条件あり

支給額の目安

子どもの年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜高校生年代月10,000円月30,000円

高校生年代は、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを指します。第3子以降の数え方は、大学生年代など22歳年度末までの子を含めて算定できる場合がありますが、監護相当・生計費負担などの要件があります。

申請が必要なケース

現況届は原則不要でも、出生、転入、養育する子どもの増減などがある場合は申請が必要です。福岡市の電子申請ページでは、新規認定請求、増額・減額申請、提出案内があった場合の現況届などが案内されています。

  • 子どもが生まれた
  • 福岡市へ転入した
  • 養育する子どもが増えた、または減った
  • 受給者や配偶者、子どもの住所・状況が変わった
  • 福岡市から手続きの案内が届いた

児童手当は、手続きが遅れると受け取れる月が変わることがあります。出生や転入があった場合は、原則として早めに申請してください。

福岡市では電子申請も確認する

福岡市では、児童手当の一部手続きについて電子申請ページが用意されています。マイナンバーカードや必要書類が関係する場合もあるため、申請前に福岡市の公式ページで対象手続きと必要書類を確認しましょう。

紙で届いた案内がある場合は、その案内に従うのが最優先です。不明点がある場合は、区役所や福岡市の児童手当担当窓口に確認してください。

現在確認したい主な変更点

項目以前の制度2026年現在
現況届毎年6月に提出する前提令和4年度から原則不要
所得制限所得制限あり令和6年10月分から撤廃
支給対象中学生まで高校生年代まで
支給月年3回偶数月の年6回

まとめ:案内が届いた人だけ現況届を確認。制度改正後の手当額も見直しを

福岡市の児童手当現況届は、2026年現在、原則提出不要です。ただし、福岡市から提出案内が届いた人や、支給要件の確認が必要な人は、現況届や追加書類の提出が必要になる場合があります。

また、令和6年10月分から児童手当は大きく拡充されています。所得制限撤廃、高校生年代までの支給、第3子以降月3万円、支給月の変更など、2015年当時とは制度が違います。出生、転入、子どもの増減がある場合は、福岡市公式ページで最新の手続きを確認してください。

参考にした公式情報

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