福岡市の平成30年度 児童手当現況届!提出を忘れたら児童手当がもらえなくなるので注意

私の手元に、ずいぶん届いてから時間がたったであろう、福岡市からの「児童手当現況届」が置かれています。

これは中学生以下の子どもがいるご家庭に支給されている児童手当の給付を継続するための必要書類です。私の妻はこれが提出必須とは思っていなかったようです。曰く「去年と一緒だから何もしなくていいんじゃない?」。ダメです。毎年提出が必要です。

福岡市の場合は平成30年7月2日必着となっています。

児童手当の継続給付のために必要な書類

児童手当ってのは、中学生までの子どもを監護している人が受け取れる手当です。実父・実母ではなく、あくまでも子供を監護・養育している人に支給されます。

夫婦と子供の世帯であれば、監護する両親の内、所得が高い人が申請をすることになります。民主党政権時に「児童手当」を廃止して2010年4月から「こども手当」となりました。記憶にある方も多いでしょう。

それが、2012年6月から再度「児童手当」という名称に戻りました。ただ、新旧で制度が違うので、2010年3月までの児童手当を「旧児童手当」、2012年6月以降の児童手当を「新児童手当」と呼ぶケースもあります。

児童手当は所得制限があるよ

平成30年度も引き続き所得制限があります。

扶養親族の数に応じて622万円(0名)、660万円(1名)、698万円(2名)、736万円(3名)、774万円(4名)、812万円(5名)といった形ですね。

これは収入(支給額)とは違い、所得額になります。

期限までに現況届を提出しないとどうなる?

福岡市からの書類によりますと

提出されない場合、平成30年6月分(10月10日払い)以降の児童手当が受けられなくなります。また、提出が遅れたり、不足があったりすると手当の支給が遅れることがあります。

ということです。提出が遅れた場合、10月10日支給の児童手当が遅れることがあるわけですが、だからといって後になるだけでもらえないわけではありませんので、期限を過ぎたと焦っている方も安心してください。

現況届を未提出のまま2年が経過すると時効により受給権が消滅し,児童手当等を受け取ることができなくなります。

(例)「平成28年度」児童手当現況届を平成30年10月9日までに添付書類と合わせて提出しない場合,平成28年6月分から改めて認定請求をされる月分までの児童手当等を受け取ることができません。

そこまで遅らせてしまう人はいないと思いますけど、もし完全にど忘れしている方は、今すぐに市役所にGoしてください。

忘れていても、あとから手続きできますし、時効になっていない部分に関してはまとめてもらえますよ。